不妊サプリは「医療費控除」には入らない【OKなものと、ダメなもの】
【医療費控除】「医薬品」以外は全部NG

不妊の対策などで、ネットでサプリメントを購入している方も多いです。
・マカ
・葉酸
・ビタミン剤
・亜鉛
皆様、いろいろ飲まれています。
少しでも、税金を減らしたい、還付金があれば嬉しいという気持ちはわかります。
どのサプリが医療費控除の対象か?
どれがNGなのか?
カンタンに区別ができます。
それは「医薬品」かどうか?
箱や袋に必ず記載されています。
医療費控除とは
国税庁のホームページによると
「その年の1月1日から12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます」
と記載されています。
医療費とは
・診察代
・薬代
などになります。
ここで意味する「薬代」とは、治療に使用される「医薬品」ということです。
→詳しい内容などはコチラ(国税庁)
医療費控除の対象となる薬代【OK】
■病院でもらう処方薬
・処方された処方薬代【医薬品】
■市販で買える薬
・第1類【医薬品】
・指定第2類【医薬品】
・第2類【医薬品】
・第3類【医薬品】
ここで気をつけたいのが「医薬部外品」は、「医薬品の扱い」ではないという事。
医薬品は、治療目的の服用は「医療費控除」の対象とされています。
不妊サプリは「医療費控除」には入らない【NG】
基本は「医療費控除」はNGです。
・サプリメント
・栄養補助食品
・機能性食品
・医薬部外品
こうした記載の商品は、全部NG。
「マカのサプリ」、「葉酸サプリ」も医療費控除にはならないのです。
いろいろな一部の解説で、サプリメントも医療費控除の対象でOKみたいな記事もありますが、基本的には適応されないと思っておきましょう。(裁判でも医療費控除にはならないと判決が出た事例あり)
医療費控除【入る? or 入らない?】参考例
■葉酸
【医療費控除としてOK】
葉酸欠乏症の予防及び治療として、病院で「フォリアミン錠」をもらい服用した。
【医療費控除としてNG】
妊活目的(不妊サプリ)として服用。
妊娠初期の胎児の奇形リスクの予防として「葉酸サプリ」を購入して服用。
■漢方薬 その1
【医療費控除としてOK】
医薬品の漢方処方を、治療で服用した。
例)当帰芍薬散、桂枝茯苓丸、温経湯など
※箱に医薬品と記載がある
【医療費控除としてNG】
漢方生薬が配合の「サプリ」や「補助食品」を服用した。
例)生姜エキス、人参エキス、マカなど
※医薬品でない「栄養補助食品」など
サプリメント、補助食品は健康管理
薬屋の薬剤師として、「サプリメント」や「栄養補助食品」が健康に役立つものと理解していますが、「医療費控除」として考えると、「子宝サプリ」と呼ばれている世の中の商品は、すべて医療費控除の対象にはならないと思います。
どんなに、いいデータが出ていても、病院やクリニックで勧めされて買った「サプリ」だろうが、医療費控除には入れれないのです。
(注意)
一部の情報で「サプリ」も対象になるとか、病院などで勧められて購入するサプリは「医療費の対象」と思われるアドバイスが一部であるみたいですが、国税庁のガイダンスでは「基本NG」と思っていてください。
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